合唱の経験のある人なら誰でも佐藤眞の「大地讚頌」を知っていると思いますが、この曲をジャズ風にアレンジしてシングルCDとして発売していた「PE'Z」に対して作曲者が編曲権を侵害しているとして、東京地裁に販売停止を訴え、それを受けてこのCDを出荷停止にしたそうです。>ソース
法律的には、ある作品を編曲して演奏しようとする場合、JASRACを通すなどして著作権者(作曲者)の了解を得て編曲する必要があるのですが、それは、私の作品をこんなアレンジで演奏するとはけしからん、と差し止める権利が作曲者にあるということです。
ポピュラー音楽では、何らかのアレンジを加えて演奏する、というのがむしろ当たり前なので、こうしたトラブルになることはあり得ないような話ですが、法律的には佐藤氏のとった行動は正当なものなのです。
「PE'S」の意向としては、この曲が大好きでこのようなアレンジを施した訳ですが、それが逆に作曲者の逆鱗に触れたという、ちょっとかわいそうな格好になっています。
編曲権などを含む著作権に関して以下のサイトに分かりやすくまとめられています。
http://www.bass-world.net/copyrightguide/index.html





